2004年07月28日

【質問】議会への請願・陳情に紹介議員は必要?

先日、ある市民の方から、市議会への請願・陳情に当たっては、紹介議員が必要なのか?という問いをいただきました。その方への回答を皆さまにも共有していただきたく、一部字句を調整して掲載させていただきます。

回答

 請願は日本国憲法、第16条に認められた権利です。

 地方自治法124条では、請願にあたっては議員の紹介が必要となっています。

 所沢市への請願・陳情は、所沢市議会会議規則 第128条〜第134条に
定められています。


 また、請願・陳情の方法については所沢市議会ホームページに記載されています。


 このページをよんでいただければわかるように陳情については、基本的に紹介議員は必要ありません。
 陳情については請願のように憲法で規定されていませんから、
議会での扱いは軽くなります。
 ただし、議長が認めた場合は、請願書と同様の扱いをすることが可能です。

 また、請願の紹介議員は、市議会ホームページの「請願書の書き方」にもありますように、一名いれば可能です。

 もし、紹介議員の知り合いがいない場合でも、議会事務局に相談すると
趣旨にみあった議員を紹介してくれるはずですし、議員の住所や電話番号も公開されていますから、コネなどなくても直接電話すれば対応してくれるでしょう。

 いずれにしても、もし陳情、請願をお考えの場合は、お気軽に「くわけん」
までご相談下さい。

投稿者 Kuwaken : 2004年07月28日 23:57
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